ぼんについて

【育児休業給付】ママだけじゃない・・・パパも産休取得する方法【里帰りなし!】

12月に第二子を出産予定のぼんちゃん(@bonchan_mile)です。

もうすぐ二人目か~楽しみ!!
・・・という期待より「どうやって産後やりくりするか」という現実になんとなく焦っています。

私は小さいながらも会社を経営していて、お客さんを抱えています。

だから産休も育休も私にはろくにありません。
時代の流れに逆らってすみません。

自営業の方、フリーランスの方も同じですよね。

雇用保険には加入できず、社会保険に加入している事業主の私が使用できる制度は産休のみです。
「育休」は使えないんです。(会社的に勝手に休んで育休とすることはできますけどね。)

そして里帰りしません。
どうやって出産月の12月を乗り越えるのか、今私が考えているのは・・・会社員の夫に出産に合わせて1月程度の休みを取ってもらうことです。

そこで男性が、奥さんの出産のために取得する休みについて調べました。

そもそも男性って産休取れるの?

「産休って取れるのかな?たまに聞くしTwitterでも話題になってるからきっと制度はあるはず・・・」と調べてみると男性に「産休」はありませんでした。
その代わり「育児休業制度」通称「育休」が使えます。

出産の日から子が1歳に達する日(誕生日の前日)までの間で労働者が申し出た期間、取得が可能でした。

よーし、制度として我が家が使えるのは分かった!
じゃあどうやって零細企業勤めの夫が雇用主(社長)に気分良く育休を認めてもらうか・・・!

ここは同じ経営者的な発想で社長にアピールしたいところです。

男性も貰える育児休業給付

社会保険(健康保険)や雇用保険に加入していると女性の場合「産休」や「育休」を取得すると額面(給料)の3分の2ほどのお金が貰えます。
私も一人目を出産の際、社会保険には加入していたので「出産手当金」を頂きました。

「もしかして男性でももらえる???」

厚生労働省の「育児休業給付Q&A」にわかりやすい説明がありました。

参照:厚生労働省~育児休業給付Q&A~

Q4 育児休業給付における育児休業開始日とはいつですか。また、男性も育児休業給付を受給することは可能ですか。

産後休業から引き続いて育児休業を取得した女性の場合は、出産日から起算して58日目となります。
また、男性も育児休業給付の対象となり、配偶者の出産日当日から支給対象となります。

私が一番気になる点をズバッと質問してくれていますね。
男性も「育児休業給付」が出産日からもらえるようです。
給料の約67%もお金が出れば、夫婦二人とも産休・育休を取得してその間、会社から給料が払われなくてもやりくりできそうです。

Q6 育児休業給付の支給申請は、育児休業を取得している被保険者が行うのでしょうか。

育児休業給付の申請手続は、原則として、事業主を経由して行う必要があります。
ただし、被保険者本人が希望する場合は、本人が申請手続きを行うことも可能です。

そして手続きも自分でできるようであれば自分で申請しても良いということなので、忙しい社長に代わって動けそうです。
調べていてわかりましたが、育児休業給付はハローワークへ申請を出すようです。

「出産手当金」の社会保険事務所とは管轄が違うのですね。
女性が育休を取得した場合も産休終了後、引き続き育休を取得する場合はハローワークへの手続きになりますね。

Q20 育児休業給付の受給中も、社会保険料(健康保険、厚生年金)を納付しなければならないのでしょうか。

 社会保険料(健康保険、厚生年金)については、育児休業期間中の被保険者本人及び事業主負担分が免除されます。
なお、詳しくは、最寄りの年金事務所へお問い合わせください。

凄い制度です・・・女性だけでなく男性も、育休取得中は「払込の停止」ができるのではなく「免除」になるのです。
支払ってないのに支払ったとみなされる・・・。
こんなありがたい制度使わないと損です。

参照:日本年金機構

以上を踏まえて社長に育休取得の提案!

夫の勤め先の社長に納得してもらうには・・・

・育休希望の12月までに出来るだけ見込みの案件は終わらせる。(この辺は人として当然)
・12月中の仕事は別の人に振る。(同僚の皆さんにお願いしておく)
・育休中は当然無給。(有給じゃないから賃金払わなくてもいい!)
・育休中の社会保険料は会社が負担しなくても良い。(法人の社会保険料の負担はものすごく重いです。私も本当に払いたくない・・・)

「働いてもいない社員のために賃金を払う」これは会社員としては、当たり前の権利なのですが、経営者としては本当に大変だと思います。
社会保険の負担が減るなんて、とてもうれしい気持ちになります。
年収約500万の私でも毎月「約11万」支払っています。(半分は会社、半分は本人負担)
私も産休制度を利用して約3ヵ月分の社会保険料が免除になります。

「有給」ならばこの負担は減りません。
「育休」ならではなのです。

この辺りを踏まえた上でどうしても夫でないとわからない案件、進めなければいけない案件はテレワークで済ます。

夫の勤務先の社長はとても自由な発想で、すでに「フレックス制」「テレワーク(遠隔勤務)」「サテライトオフィス(遠隔勤務を利用した地方の別オフィス)」等も導入しています。
「週に3日休みたい」と発言するぐらい割と自由な発想の経営者です。
(ちなみにIT系企業で夫よりずっと年下。)

既に「育休を希望します。1ヶ月ぐらい。」と夫は会社の会議で宣言をしてくれているので、社長としても前向きに検討してくれていると思っています。(はい、勝手に。)

ちなみに「育休1ヶ月程度」の取得で社会保険料の免除がどのように適用されるのかはサイトを見てもわかりませんでしたので、社会保険事務所に電話へ問い合わせてみる予定です。

*年金事務所に問い合わせてみました。
12月の1日~12月末の1ヶ月の取得であれば12月分の社会保険料が免除になるそうです。

2018年11月追記です!

なんと、まるまる1ヶ月取得していなくても「月末」に育休を取得していれば社会保険料が免除になるとのことです。
気が付いたのはツイッターでとあるブログを読みまして。

ブログを読んでコメントリツイートしたら親切に教えて下さった方が~!

この後ツイートにりいさんご本人から訂正があり、調べたところ12月末日から1月の末日まで取得すると 「12月・1月」分が免除になるとのことでした。
社会保険についてはとにかく「月末基準」で考えるといいのですね。

これは育休・産休だけに限らず便利な考え方です。

最後に

「男だって育休は権利なんだから!」「絶対権利を行使して!」とまでは考えていません。
ここまで提案しても社長が「無理」と言うなら、本当に休ませられないんだと思います。

私だって同じ経営者。

「仕事がなくなれば会社がなくなる。売り上げがなければ給料が払えない。」

当然だと思います。

「そんな会社淘汰されるべき」と最近はネット上で良く見かけますが、小さな会社にまでそれを持ち込むのは???
会社は売り上げを作って、給料を払う。
それは当たり前の事ですが、何年も会社を存続させていくのは本当に厳しいです。
ましてや無職の夫を中途採用し、働かせてくれている今の会社には感謝しかありません。

でも共働きが当たり前の世の中ですよね。
会社でも良い前例となるように、夫、プレゼンがんばれ~。

そしてフリーランスの女性が、産休中もお客様と途切れることなく、子供を産んで育てられるような社会になって欲しいなと心から思います。